不動産に根抵当権がある相続は要注意!承継や抹消の手続きも解説

2026-01-20

不動産に根抵当権がある相続は要注意!承継や抹消の手続きも解説

不動産を相続した際、根抵当権が付いていると債務や権利関係の整理に課題が生じます。
とくに、相続人にとっては、債務の有無や今後の取り扱いを誤るとリスクを抱える可能性があるでしょう。
本記事では、根抵当権と抵当権の違いや相続時に必要となる対応、抹消や承継の方法について解説いたします。

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根抵当権とは

根抵当権は、将来発生する複数の債権を担保する目的で、不動産に設定される権利です。
通常の抵当権は特定の債権を担保しますが、根抵当権は極度額内で繰り返し借入や返済ができる点が異なります。
そして、このような仕組みにより、債権の内容が固定されていない場合も多く、相続時点では債務の詳細が不明なことがあります。
相続人は、根抵当権の存在を放置しておくと、不明確な債務を背負うリスクに直面する可能性があるでしょう。
また、相続登記が未了の場合、第三者との権利関係が複雑化するおそれもあります。
令和6年4月には、相続登記の申請が義務化されており、対応を先延ばしにすることはできません。
このため、根抵当権付き不動産を相続した場合には、速やかに状況を確認し、対処を検討することが大切です。

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根抵当権はそのままで相続する方法

事業継続などの理由により、根抵当権をそのまま残して不動産を相続することも可能です。
この場合、まず不動産の所有権を相続登記により移転させる必要があります。
次に、債権者との関係を明確にし、根抵当権の登記簿上の変更が必要かどうかを確認しましょう。
債務がある場合は、債務者の立場も相続するため、相続人同士で協議し、必要に応じて債務承認や保証契約をおこないます。
また、金融機関が設定した根抵当権の場合、事業継続の計画や信用状況により、引き続き利用できるか否かが判断されます。
根抵当権の内容や契約書を確認し、相続後の事業運営に支障が出ないよう整備を進めることが求められるでしょう。
そのうえで、登記手続きや必要書類の準備をおこない、円滑な相続と事業承継を図ることが望まれます。

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根抵当権を抹消する方法

根抵当権を抹消したい場合には、まず債務の有無を確認する必要があります。
既に借入れが完済されている場合でも、根抵当権は自動的に消滅するわけではなく、抹消登記が必要です。
債権者から登記原因証明情報などの必要書類を取り寄せたうえで、法務局に抹消登記を申請します。
債務が残っている場合には、その完済が前提となり、場合によっては債権者との交渉が求められるでしょう。
また、相続放棄を選択することで、債務や不動産そのものを受け継がずに済む場合もあります。
ただし、相続放棄はすべての遺産を放棄することになるため、慎重な判断が必要です。
そして、専門家の助言を受けながら、適切な手続きを進めることが大切です。

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まとめ

根抵当権は、将来の債権に備える担保であり、相続時には不確定な債務が課題となります。
事業継続を目的とする場合には、所有権と債務を承継し、登記変更や債権者との調整が必要です。
抹消を希望する際は、債務の有無を確認したうえで、適切な登記手続きをおこなう必要があります。
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