土地を半分に分けて売ることは可能?分筆の手続きや費用についても解説

2026-03-17

土地を半分に分けて売ることは可能?分筆の手続きや費用についても解説

広すぎる土地の管理負担を軽減し、資産として有効活用するために、土地を半分に分筆して売却する方法が注目されています。
愛着ある土地を手放すことへの抵抗感や手続きへの不安がある一方で、売却益による資金確保への期待も大きいでしょう。
そこで本記事では、土地を半分に分筆して売却する流れや費用、注意点について解説いたします。

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土地を半分に分筆して売却する流れ

土地を半分に分筆して売却するためには、まず土地家屋調査士へ依頼し、隣地との境界を法的に確定させる測量作業から着手しなければなりません。
境界が不明確な状態では分筆登記が受理されないため、隣接地の所有者立ち会いのもとで、筆界確認書を取り交わすプロセスが必要不可欠です。
すべての境界が確定した後、分割ラインを決定して分筆案を作成し、法務局へ分筆登記を申請して公的に2つの土地へ分ける手続きをおこないます。
これらの手続きを経て、分筆された土地は個別の不動産として扱われ、不動産会社を介した販売活動や売買契約へと進むことが可能となります。

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土地を半分に分筆して売却する際にかかる費用

分筆して売却する際には、多岐にわたる費用が発生するため、売却益から差し引かれるコストを正確に把握したうえで、資金計画を立てることが重要です。
まず必要となるのが、土地家屋調査士への報酬であり、境界確定測量や分筆登記申請の手数料を含めると、まとまった金額が必要になるケースが一般的といえます。
また、分筆登記には登録免許税の納付が必要であり、売買契約成立時には不動産会社へ支払う仲介手数料も発生することになります。
売却益が出れば譲渡所得税が課されるほか、解体や整地の費用がかかる可能性もあるため、手元に残る資金を慎重に試算することが大切です。

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土地を半分に分筆して売却する際の注意点

土地を分割する際に注意すべき点は、分筆後のそれぞれの土地が、建築基準法や都市計画法などの法的規制を確実に満たしているかという点です。
とくに、建物を建築するための敷地は、道路に2m以上接していなければならないという接道義務を満たせない分け方は、資産価値を損なうため避けましょう。
また、地域によっては条例等により最低敷地面積が制限されており、基準を下回る面積での分筆は認められない可能性があるため、事前の調査が不可欠です。
税制面では、土地の形状変更によって住宅用地の特例適用が変わり、残した土地の固定資産税負担が増えるケースがあることにも注意しましょう。

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まとめ

土地を半分に分筆して売却する際は、土地家屋調査士による境界確定測量をおこない、法務局での分筆登記を経てから売却活動を開始する流れとなります。
費用面では、測量や登記にかかる実費のほか、仲介手数料や各種税金が発生することを考慮して、資金計画を立てなければなりません。
接道義務などの法的規制を遵守し、税負担の変動にも配慮しながら慎重に計画を進めることが、トラブルのない売却への近道です。
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